【第12話】残された愛する家族にどのくらいの保険金が必要?

皆さん、こんにちは。
ファイナンシャルインディペンデンス代表の田口智隆です。
『経済的自由人の道』第12話へお越し頂き、ありがとうございます!
前回と前々回の2話に分けて、医療(入院)保険を見直す時の考え方についてお伝えをさせて頂きました。
▼医療(入院)保険を見直す時の考え方を読まれていない方はこちら▼
今回は生命保険の中でも、万が一病気や怪我などで亡くなった時の保険についてお話をさせて頂きます。
そもそもですが、もし皆様が亡くなられた場合に、公的な生命保険から残されたご遺族にお金が支払われるという事をご存知だったでしょうか。
勘の良い方はあの事かな?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんね。
実は皆様が毎月の給与から天引きされている国の年金保険から、万が一皆様が亡くなられた場合に残されたご遺族に、遺族年金が支払われる事になっています。
例えば、奥様とお子様お一人がいらっしゃる会社員のご主人が亡くなった場合、毎月約12万6000円が支払われます。
もちろん、お子様の人数によって遺族年金の額は変わってきますすが、ここで大切な事は万が一の時の残された家族へ、公的な保険があるという事です!
●遺族年金の受給と年金額のめやす
https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/provision/11.html
つまり残されたご遺族が必要な生活費や子供の教育費から遺族年金で支払われる分を引いた金額を民間の生命保険でカバーすれば良いということがです。
ちなみに、ご遺族の生活費は当然ですが、亡くなられた方の分は必要ないので、それ以前の生活費と比べると低くなることは言うまでもありません。
そして、不足する分を生命保険でカバーする場合にも、基本はネットの生命保険会社で、そして必ず複数の生命保険会社の見積りを取る事を忘れないようにして下さい。
今回は、見直し効果の高い固定費ワーストランキング第2位の生命保険料の中でも、亡くなった場合の保障についてお伝えをさせて頂きました。
次回は、見直し効果の高い固定費ワーストランキング第3位の固定費についてお伝えさせて頂きます。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!